期限ギリギリの法人税申告もOK!横浜の法人税申告・決算を徹底サポート。運営:甲田税理士事務所

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設立1期目の駆け込みしんこくから中堅企業の銀行融資、税務調査対策まで!横浜 法人税申告・決算を徹底サポート

税金を納付しない場合のペナルティ

法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納させてしまった場合、次のようなペナルティが発生することがあります。

 

1)滞納した分の延滞税が課される
2)銀行借入等融資が受けられなくなる

 

税金を延滞した場合の延滞税税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課されます。
その利子のことを、「延滞税」
などと呼んでいます。

ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。

融資を受ける際には、納税証明書を提出する必要がある融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます
そこで税金に滞納があることが分かると、融資を断られてしまうのです。

資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなる・・・
という悪循環にはまってしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。

⇒甲田税理士事務所では無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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